化粧品を輸出するには?基礎知識を解説

目次

    化粧品輸出の現状

    輸出化粧品は、中国・香港を中心にアジア諸国に大きな人気があり、現在輸出額が年々増加しています。
    財務省貿易統計によると、化粧品(スキンケア、ヘアケア、メイクアップ、香水など16品目)の輸出額は、通年で6年連続で過去最高を更新しています。2016年には輸出額が輸入額を上回り、さらに輸出額が成長しています。
    主な輸出先は中国・香港となっておりますが、韓国やシンガポールにも大きな需要があります。輸出化粧品の中で特に、化粧水や美容液、乳液といった高価格帯のスキンケア商品が大きな人気を誇っています。
    アジア諸国では、高品質の日本製化粧品の人気は高くなっており、インターネットを通じてECサイトでの購入が増えています。そのため化粧品大手では、越境ECを強化する動きが見られています。

    化粧品輸出に必要な準備

    化粧品は日本の法律、医薬品医療機器等法(薬機法)の規制対象となっており、以下の3つの場合のように、条件に応じて必要なライセンス取得や届出の提出が必要となっています。

    1. 国内流通品をそのままの形で輸出する場合、薬機法の許可・届出は不要です。
    2. 国内流通品のラベルやパッケージを変更して輸出する場合、「輸出化粧品製造届」を厚生労働省に提出する必要があります。
    3. 輸出向け仕様の製品を輸出する場合、「化粧品製造業」の許可と、上記の「輸出届」が必要になります。

    化粧品輸出には証明書が必要

    欧州やASEAN諸国へ化粧品を輸出する場合に、Good Manufacturing Practice (GMP)証明書が要求されることがあります。この証明書は、化粧品が日本の薬事法に基づき、適切な構造設備のもと、製造管理や品質管理の基準を満たしているということを証明するものです。

    輸出関連書類に関しては

    1. 化粧品製造販売業に関する証明
    2. 化粧品製造業に関する証明
    3. 化粧品製造(輸入)及び販売に関する証明
    4. 製造販売業者の化粧品製造(輸入)に関する証明
    5. 製造業者の化粧品製造(輸入)に関する証明

    等が輸出先国によっては求められることがあります。

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